弊社では,標記のご利用に関するご相談につきまして,令和2年5月6日までの期間,教科書著作権協会及び教科書協会からの通知に従い,次のように対応させていただきます。
新型コロナウイルス感染症対策のための休校期間の授業代替手段として,現在示されている緊急事態宣言の期間中(令和2年5月6日),当該学校・地区の採択教科書の利用に限り,発行者が権利を有する掲載著作物を利用して作成した授業動画やプリント等を,当該児童生徒に限定して,学校または教育委員会が自ら責任主体となって行う複製,公衆送信または配布に対し特別の配慮として,教科書利用を無償許諾(第三者権利物の利用については本対応に含まれません。)いたします。
詳細は,教科書著作権協会ウェブサイト(http://www.jactex.jp/)をご確認ください。
なお,授業目的の公衆送信につきましては,令和2年4月28日以降は,改正著作権法第35条の施行により授業目的公衆送信補償金制度が新設されます。こちらは,令和2年度に限り無償の扱いとなりますが,教育機関の設置者(教育委員会等)を通して,一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)へ届出をしていただく必要があります。
詳細は,一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)ウェブサイト(https://sartras.or.jp/)をご確認ください。
株式会社 清水書院